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> No.712[元記事へ]
>中国当局がH株株主に対して配当課税を導入
このニュース、UW証券を覗いたら真っ先に出てました。この10%の配当課税は、(中国から見て)非居住者や外国企業が対象で、中国株民対策か。しかもH株が主対象ですから市場整備政策でも模索してるのだろうか。中国から外資が引き揚げる要因にならなければ良いのですが。なにやら不気味。しかも、日本国内での税制手続きも面倒のようです。
UW証券引用↓→「…中華人民共和国企業所得税法が、2008年1月1日から適用開始されたことに伴い、中国本土企業の株式に関して、保管機関に登録されお預かりしている全ての非居住者の株主および中国本土企業以外の法人株主に支払われる配当金に対して、現地にて10%の源泉徴収が課されることになりました。
●概要
■ 適用法: 中華人民共和国企業所得税法
■ 税率: 10%
■ 本税法の適用開始日: 2008年1月1日
■ 適用会計年度: 2008年1月1日〜
■ 対象者: 保管機関に登録されお預かりしている全ての非居住者の株主および中国本土企業以外の法人株主が対象となります。
本税法が適用される企業はH株を発行している企業のほか、中国本土に登記している企業が対象となります。新税法の適用会計年度は2008年1月1日からとなっており、それ以前の配当金については適用外となります。お客様が保有されている株式は、現地保管機関であるHKSCCにて保護預かりしており、弊社の口座にて当該企業の株式を保有されているお客様が受け取られる配当金につきましては、現地にて源泉徴収(10%)された後、配当金が支払われます。
本日現在、6月の中間期配当から本税法の適用が発表されている企業もございますが、適用される企業の範囲等につきまして、さらに増える可能性もございますので、新たな情報が確認でき次第、随時弊社Webサイトにてお知らせいたします。…」
http://www.uwg.co.jp/jp/html/info_detail/8809/
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